愛媛飲食GAINA会 会員規則

■第1章 総則
第1条 (名称)
本会は【愛媛飲食GAINA会】と称する。
「がいや」とは伊予弁や宇和島弁で「とてもすごい」などの好意的な言葉の意味を持つ。

■第2章 組織と目的
第2条 (事務局)
本会の事務局は以下に設置する
愛媛県松山市二番町三丁目1番地6 アルファコンプレックスビル2階
※本会に必要な郵送物があれば本事務局にお送りください。

第3条 (組織)
本会は、飲食店会員およびサポーター会員(企業・個人)をもって構成する。

第4条 (目的)
本会は以下の目的をもって活動する:
愛媛の飲食業界のさらなる発展をサポートすること。
会員相互の親睦を密にし、協力体制を強化すること。

第5条 (サポート内容)
・本会は第4条の目的を達成するため、以下の活動を行う。
・会員の事業活動の支援及びフォーラムなどの学びの場の提供。
・サポーター企業様からの情報発信や商品PRの協力。
・会員の親睦を図るレクリエーション活動。
・その他、目的達成のために必要な活動。

■第3章 会員と会費
第6条 (会員種別と会費)
◆飲食店オーナー会員
条件:愛媛県に本社または主たる店舗を有する経営者、または経営幹部。
権利:会長及び役員に就任する権利を有する。
総会での議決権および投票権を有する。
入会金:0円
年会費(活動協力金):0円(毎年納付)

◆サポーター企業会員(関連企業様)
条件:愛媛県に本社および事業拠点を有する企業、行政。
権利: 会長及び役員に就任する権利は有しない。 

総会での議決権および投票権を有する。
入会金:20,000円(初年度は年会費無料)
年会費 (活動協力金) :20,000円(毎年納付)

◆プレミアムサポーター企業会員(関連企業様)
条件:愛媛県に本社および事業拠点を有する企業、行政。
権利: 会長及び役員に就任する権利は有しない。 

総会での議決権および投票権を有する。
年会費 (活動協力金) :80,000円(年度更新)
※サポーター企業会員に追加とする(合計100,000円) 

 

◆サポーター個人会員(生産者など)
条件:愛媛県にて事業拠点を有する個人。
権利: 会長及び役員に就任する権利は有しない。 

総会での議決権および投票権を有する。
入会金:10,000円(初年度は年会費無料) 

年会費 (活動協力金) :10,000円(毎年納付) 


◆議員会員

条件:愛媛県内で議員職を拝命されている方。 
権利:会長に就任する権利は有しない。 

立場:相談役として会への助言や業界や会員の声を伺う。 
入会金: 0円 

年会費 :0円 


第7条 (入会)
本会への入会を希望する者は、入会の意思を表示し、理事会の承認を持って入会とする。また、入会金または年会費を納入することで会員となる。

第8条 (退会)
会員が退会を希望する場合は、書面により事務局へ通知することで退会できるものとする。また、会員が年会費を未納または本会則に違反した場合や飲食店営業許可証などの許可を得ていない店舗が存在した場合は、会長の判断により退会を勧告または処分することができる。

第9条 (会費の納入方法)
★会費は指定口座へ納入するものとする。なお、納入した会費は返還しないものとする。
★口座引き落としとする。

■第4章 役員会
第10条 (役員構成)
本会には以下の役員を置く:
・相談役(1名) 監査を兼任する。原則として前会長が就任する。
・会長(1名)
・副会長(3名)
・事務局(1名)
・一般理事(最大10名まで)

第11条 (役員の選任)
役員は正会員の中から自薦または他薦により選任し、総会の承認を受ける。

第12条 (役員の任期)
役員の任期は2年間とする。役員に欠員が生じた場合、補選により前任者の残任期間を引き継ぐ。

■第5章 会議
第13条 (会議の種類)
本会の会議は以下の2種類とする:
通常役員会
年次総会

第14条 (会議の運営)
通常役員会は随時開催し、本会の運営に必要な事項を審議・決議する。
年次総会は毎年1回、人事、事業報告、収支報告、事業計画、会則変更などを審議・決議する。運営方法は、理事会で協議されたものを、WEBにて審議・決議とする

第15条 (議決方法)
役員会および総会の議決は、出席者(WEB回答者)の過半数の賛同によって決する。

■第6章 会計
第16条 (経費の支弁)
本会の経費は、入会金、年会費、および寄付金をもって支弁する。
会費は主に会の運営やセミナーの開催等に使用し、原則:飲食やレクレーション等には使用しないものとする。ただし、講師等の飲食代金についてはこれに含まれないものとる。

第17条 (会計年度)
本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終了する。

 

第18条 (講師謝礼)
講師に対する謝礼は、交通費・宿泊費・講師謝礼を合わせて一律15万円とする。
但し、懇親会費等は会で別途支給とする。
 


■第7章 附則
第19条 (会則の変更および通知方法)

本会則を変更する場合は、役員会において出席した役員の過半数以上の賛同を必要とする。

制定 :2026年1月19日